協会規約

秦野市サッカー協会 協会規約 

第1章 総則
第1条  本会は,秦野市サッカー協会という。

第2章 目的及び事業
第1条  本会は,秦野市内においてサッカー競技を健全に普及・発展させ,市民の交流と
スポーツ精神の高揚を図り,市民生活の向上発展に寄与することを目的とする。

第2条  本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)市民にサッカー競技を普及発展させるための基本計画の策定
(2)市民間及びサッカー関係者、競技チーム間の交流及び親睦
(3)サッカー競技団体の育成強化
(4)競技力の向上
(5)競技大会,講習会,研修会,サッカー教室等の開催と協力
(6)各種サッカー競技大会への役員の派遣と援助
(7)神奈川県サッカー協会への加盟及び連絡・協調

第3章 組織及び加盟・登録
第1条  本会は,秦野市サッカー協会の役員及び理事(各種委員会代表者)で組織する。

第2条  秦野市サッカー協会が、主催・協賛する試合に参加するチームは、本会に加盟、登録しなればならない
2項 本会に加盟、登録しないチーム及び選手は,本連盟が主催・協賛する公式試合に出場することはできない。
3項 加盟・登録の手続き,並びに加盟・登録については別に定める。

第4章 役員及び理事
第5条  本会に,次の役員をおく。
会  長    1名
副 会 長  1名
理 事 長  1名
事 務 局 若干名
理  事  各委員会代表若干名
顧  問  1名をおくことができる。但し、位置づけは役員とはしない。

第2条  会長・副会長は理事会で選出する。
2項 会長は会務を統括し,本会を代表する。
3項 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。

第3条   理事長及び事務局は理事会で選出する。
2項 理事長は、理事会の議決に基づき会務を掌握する。
3項 事務局は、会務を実行し、会計を兼務する。
4項 会の会計は、理事が監査する。
5項 理事は各委員会の代表で日常的な業務及び緊急を要する事項を執行する。

第4条  本会の役員は2年とする。ただし,再任は妨げない。
2項 補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする。

第5章 理事会
第1条  理事会は,本会の最高議決機関であって会長、副会長、理事長、事務局、理事で
構成する。
2項 理事会は事務局が招集し,議長は理事長とする。
3項 理事会は次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選出
(4)会則の改正
4項 理事会は,事務局が提出する事項並びに本規約で定めるもののほか,本会の
業務推進上必要と思われる事項を審議する。

第2条  理事会は,定数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
ただし,あらかじめ書面をもって委任したものは出席者とみなす。

第3条  議事は出席者の過半数を持って決し,可否同数の時は会長が決める。
(会長欠席の場合は、副会長が決める)

第4条  理事会は議事録を作成し,これを保管しなければならない。

第6章 会計
第1条  本会の事業遂行に要する費用は,登録金、交付金,その他の運用財産をもって
運営する。

第2条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更
第1条  規約の変更は,理事の3分の2以上の同意を得なければ,これを変更する
ことができない。

第8章 補足
第1条  本会の定款の施行について必要な事項は,理事会の議決を得て別に定める。
附則

(2005年4月1日施行)
(2014年3月1日改正)

2 thoughts on “協会規約

  1. 7月9日(日)上智大学・南山大学定期戦KickOff 11:00 に審判(副審・第4審)を派遣出来ないでしょうか。

  2. 中迫様
    お世話になります。
    申し訳ありません、メールに今気がつきました。ご希望に沿えず申し訳ありませんでした。
    現在市内活動している審判員が少ないため、急な依頼にはお答えできないと思われます。
    たまに上智短大にグランドをお借りしていますので、できるだけお応えしたいとは思っています。
    今後も宜しくお願いします。
    秦野市サッカー協会 理事長 古屋

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